総会決議不存在確認訴訟の請求内容

当会は、平成22年4月1日付けで平成22年3月31日の竹富公民館リゾート開発の賛成決議の不存在確認訴訟(那覇地方裁判所石垣支部平成22年(ワ)第38号事件)を提起しておりますが、これは、リゾート開発計画に関する公民館の決議の不存在を確認することを求めるもので、金銭的な請求を行うものではありません。
 
具体的には、以下の点を求めています。
1 被告の平成21年3月21日付け議会でなされた竹富島東部宿泊施設計画に関する開発行為について賛成多数で同意する旨の決議が無効であることを確認する。
2 被告の平成22年3月31日付け総会でなされた竹富島東部宿泊施設計画に関し住民投票を実施しない、竹富島東部宿泊施設計画に賛成する等の竹富島東部宿泊施設計画に関する一切の決議が不存在であることを確認する。
3 訴訟費用は、被告の負担とする。
 
にもかかわらず、竹富公民館関係者の一部には、訴状に「訴訟物の価額」欄に「320万円」と記載してあることからか、「上間毅は公民館に320万円請求してきた」という誤解が生じているようです。
しかし、上記の「3」にいう「訴訟費用」とは、通常は印紙代等せいぜい数万円であり、これは敗訴者が負担するという裁判上のルールに基づくものです。

島内・島外のみなさんは、どうかこの点に誤解のないようご注意下さい。

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.

コメントを残す

コメントを投稿するにはログインしてください。

Subscribe: Entries | Comments

Copyright © 竹富島憲章を生かす会 2024 | 竹富島憲章を生かす会 is proudly powered by WordPress and Ani World.